がん保険
吸わんトク がん保険
終身がん保険(C1)
タバコを吸わない人だけのおトクなネットがん保険。
治療費も収入減も給付金で一生涯サポートします。
吸わんトク がん保険の特徴
特徴1
再発・転移のリスクに!収入減少のカバーにも!
回数無制限で毎年100万円*1のがん診断給付金
初回がん診断時だけでなく、
治療を継続している場合も回数無制限で毎年100万円*1をお支払いします。
万が一がんになってしまったら、まとまった出費が増える一方で、「収入が減るリスク」にも備えておかなければなりません。毎年の100万円*1で出費の増加と収入の減少をカバーできます。
また、がんは再発や転移のリスクがある病気です。
再発や転移しても安心して治療に専念できるように、1回だけではなく回数無制限で毎年お支払いするので安心です。*1
(1年に1回限度)
- 支払事由に該当する限り(プラン1の場合)
特徴2
入院はもちろん通院やがんゲノムプロファイリング検査まで!
幅広くカバーできる毎月10万円*2のがん治療給付金
がんゲノムプロファイリング検査など
幅広い治療を対象に毎月10万円*2をお支払いします。
がん治療では入院よりも通院治療の割合が増加しているため、通院での治療費の保障が重要になっています。毎月10万円*2の給付金で幅広いがん治療をサポートします。
毎月の治療費に充てられる額が多ければ多い方が良いと思っている方もいるかもしれません。しかし、「高額療養費制度」を利用すれば一か月あたりの負担額を少なくすることができます。(詳細は厚生労働省のホームページをご確認ください)
がんの3大治療と言われている手術、放射線治療、抗がん剤治療はもちろん、がんゲノムプロファイリング検査まで幅広い治療が対象です。
毎月の10万円*2は通算120か月までお支払いします。
さらに、入院・手術・放射線治療は回数無制限でお支払いします。*2
- 支払事由に該当する限り(プラン1の場合)
- すべてのがん(悪性新生物)
- 上皮内がんも
- 入院
- 手術
- 放射線治療
- 抗がん剤治療、
ホルモン剤治療 - 緩和療養
- がんゲノムプロファイリング検査
特徴3 ご予算に応じたプランも!一生涯上がらないお手頃な保険料
「吸わんトク がん保険」は安心の保障内容と、お手頃な保険料を両立しました。
しかも、保険料は一生涯変わりません。さらに、ご予算に応じたプランもご用意しています。
がん診断給付金 | 100万円 | |
がん治療給付金 | 1か月につき10万円 | |
自由診療抗がん剤・ ホルモン剤治療給付金 |
1か月につき20万円 | |
自由診療乳房再建給付金 | 1乳房につき10万円 | |
契約年齢 | 男性 | 女性 |
20歳 | 1,620円 | 2,010円 |
30歳 | 2,250円 | 2,770円 |
40歳 | 3,250円 | 3,630円 |
50歳 | 4,970円 | 4,180円 |
60歳 | 7,660円 | 4,810円 |
- プラン1の場合 保険期間/保険料払込期間:終身(クレジットカード払)
各給付金内容は、保障内容をご覧ください。
- この保険は非喫煙者専用の商品です。過去1年以内に喫煙したことがある場合はお申込みできません。
- がんに対する保障の開始は、保険期間の始期の属する日からその日を含めて91日目となります。
- 保険期間の始期の属する月の翌月1日が契約日となるため、69歳の方は誕生日の1か月前までにお申し込みください。
プラン一覧・契約年齢ごとの保険料などについては、
インターネット申込ページからご確認ください。
吸わんトク がん保険の保障内容
- がん診断給付金
-
100万円/1年に1回限度(回数無制限)※プラン1の場合
1年に1回を限度として、お支払事由に該当する限り受け取れます。
がん罹患後も安心の保障です。- 【1回目】初めてがんと医師により診断確定されたとき(*1)
- 【2回目以降】直前のがん診断給付金の支払事由に該当した日から起算して1年経過後、新たにがんと医師により診断確定されたとき(再発・転移を含む)(*1)(*2)またはがん治療が継続しているとき(*3)
- 「がん」については約款別表「対象となる悪性新生物」をご覧ください。被保険者が生存しているときに診断確定されることが必要です。「がんの診断確定」については、約款「第5条(がんの定義および診断確定)」をご覧ください。
- 再発とは既に診断確定されたがんが、治療したことにより認められない状態になった後に再発したと診断確定されることです。
- がん治療が継続しているときとは、以下のいずれかに該当した場合をいいます。がんが、治療したことにより認められない状態である場合を除きます。
がん診断給付金の2回目以降の支払事由に該当とみなすケース
1 がん治療のために入院を開始したとき 2 がん治療のために入院を継続しているとき 3 がん治療のために外来治療をうけたとき(がんの消滅・破壊などを直接の目的とした、①手術療法、②放射線療法、③化学療法または④疼痛緩和療法のいずれかの治療が引き続き必要と認められる場合に限ります。) 4 がん治療のために在宅医療による緩和療養を受けたとき
- がん治療給付金
-
1か月につき10万円/通算120か月限度(*1)※プラン1の場合
通院・入院にかかわらず、所定のがんの治療を受けた月ごとに、10万円が受け取れます。
- 医師により診断確定されたがん(*2)の治療を直接の目的として、つぎの①から⑤のいずれかに該当したとき(*3)
①手術 ②放射線治療 ③抗がん剤治療・ホルモン剤治療(がんゲノムプロファイリング検査を含む) ④緩和療養 ⑤入院
- 通算給付限度に達した月の翌月以後に、支払事由のうち所定の手術、放射線治療または入院のいずれかに該当したときは、通算給付限度を超えてがん治療給付金を支払います。
- 「がん」については約款別表「対象となる悪性新生物」をご覧ください。被保険者が生存しているときに診断確定されることが必要です。「がんの診断確定」については、約款「第5条(がんの定義および診断確定)」をご覧ください。
- 同一の月に、複数のがん治療給付金の支払事由に該当するときは、その月の最初に支払事由に該当した日をもって支払事由に該当したものとみなし、重複して支払いません。
- 医師により診断確定されたがん(*2)の治療を直接の目的として、つぎの①から⑤のいずれかに該当したとき(*3)
- 自由診療抗がん剤・ ホルモン剤治療給付金
-
1か月につき20万円 通算12か月限度 ※プラン1の場合
- 医師により診断確定されたがん(*1)の治療を直接の目的とするつぎのいずれかの抗がん剤治療・ホルモン剤治療を受けたとき(がん治療給付金の支払対象となるものを除きます。)(*2)
- 先進医療(*3)
- 患者申出療養(*3)
- がんを適応症として厚生労働大臣に承認されているもの
- 欧米で承認されたもの
- 「がん」については約款別表「対象となる悪性新生物」をご覧ください。被保険者が生存しているときに診断確定されることが必要です。「がんの診断確定」については、約款「第5条(がんの定義および診断確定)」をご覧ください。
- 同一の月に、複数の自由診療抗がん剤・ホルモン剤治療給付金の支払事由に該当するときは、その月の最初に支払事由に該当した日をもって支払事由に該当したものとみなし、重複して支払いません。
- 先進医療・患者申出療養とは、厚生労働大臣が定める施設基準および医療技術または個別に認める医療技術に該当するものをいい、療養を受けた日現在に規定されているものに限ります。そのため、対象となる医療技術・施設基準は変動します。
- 医師により診断確定されたがん(*1)の治療を直接の目的とするつぎのいずれかの抗がん剤治療・ホルモン剤治療を受けたとき(がん治療給付金の支払対象となるものを除きます。)(*2)
- 自由診療乳房再建給付金
-
10万円 1乳房につき1回 ※プラン1の場合
- 医師により診断確定されたがん(*1)で所定の乳房再建術を受けたとき(がん治療給付金の支払対象となるものは除きます)
- 「がん」については約款別表「対象となる悪性新生物」をご覧ください。被保険者が生存しているときに診断確定されることが必要です。「がんの診断確定」については、約款「第5条(がんの定義および診断確定)」をご覧ください。
がんに関する保障の開始について
- がんに関する保障の開始(責任開始日)は、保険期間の始期*の属する日から起算して91日目となります。
- 申込み・告知・クレジットカードの有効性等の確認がすべて完了した日となります(ご契約の引受けを当社が承諾した場合)。
- 責任開始日の前日までにがんと診断確定されていた場合は、ご契約者または被保険者がその事実を知っている・いないにかかわらず、保険契約は無効となります。
保険期間と契約について
契約者/ 被保険者 |
契約者=被保険者 |
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契約年齢 |
20歳~69歳* ただしプラン2は40歳~69歳*、プラン3は60歳~69歳*のみお申込みいただけます。 |
保険期間・ 保険料払込期間 |
終身 |
保険料払込方法 | クレジットカード扱・月払 |
- 保険期間の始期の属する月の翌月1日が契約日となるため、69歳の方は誕生日の1か月前までにお申込みください。
- 保険料は契約日時点での満年齢で決まります(被保険者の誕生日によっては、保険料が変わることがあります)。
- 死亡保険金、契約者配当金および解約返戻金はありません。詳しくは「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
- つぎの状態に該当した場合、以後の保険料のお払込みが免除され、保険料のお払込みは継続されたものとしてお取扱いします。
- 所定の高度障害状態に該当したとき
- 不慮の事故により所定の身体障害状態に該当したとき
- この保険の給付にかかわる公的医療保険制度等の変更が行われたとき、主務官庁の認可を得て、将来に向かって支払事由が変更となることがあります。
- お仕事の内容・健康状態・保険のご加入状況などによってはご契約をお引き受けできない場合や、保障内容を制限させていただく場合があります。
- このホームページは商品の概要を説明しています。
ご検討にあたっては「パンフレット」「ご契約のしおり・約款」「ご契約に際しての重要事項(契約概要・注意喚起情報)」を必ずご覧ください。 - 一部の商品においては、対面と通信販売で取扱いや保障範囲が異なる場合があります。
HL-P-B1-24-00102(使用期限:2025.5.31)