認知症保険
笑顔をまもる認知症保険 限定告知認知症一時金特約付払込期間中無解約返戻金限定告知骨折治療保険 認知症発症前からあなたとご家族をサポートする保険
- お申込みに際しては、以下の点を十分ご検討ください。
- この保険は、健康に不安がある方でも、簡単な告知でお申込みいただけるよう設計された商品です。
このため、保険料は、引受保険会社の通常の保険に比べ割増しされています。
笑顔をまもる認知症保険の特徴
特徴1 簡単な告知でお申込みいただけます!
特徴2
初めて軽度認知障害・認知症と医師により
診断確定された場合、軽度認知障害一時金・認知症一時金を受け取れます。(限定告知認知症一時金特約)
詳しくは、保障内容をご覧ください。
65歳以上の高齢者で認知症になる人は
年々増加すると推計されています。
- 認知症患者数の将来推計*
- 各年齢層の認知症有病率が2012年以降も上昇すると仮定した場合
- 平成26年度 厚生労働科学研究費補助金(厚生労働科学特別研究事業)「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」より作成
認知症高齢患者は約462万人、
軽度認知障害(MCI)の人は約400万人いると推計されています。
- 認知症高齢者の現状(平成24年度)
- 厚生労働省「第115回社会保障審議会介護給付費分科資料」認知症施策の現状について
特徴3 骨折をしたと医師により診断され、その骨折に対して初めて治療を受けた場合、骨折治療給付金を受け取れます。
特徴4 不慮の事故または所定の感染症により死亡された場合、災害死亡給付金を受け取れます。
特徴5
要介護1以上と認定された場合などに介護一時金を受け取れます。
(限定告知介護一時金特約)
公的介護保険の要介護などの認定者は今や600万人以上に要介護・要支援と認定されている方は公的介護保険がスタートした平成12年と比べ、約3倍と増加しています。
- 要介護(要支援)の認定者数の推移
- 厚生労働省「介護保険事業状況報告月報(暫定)」
特徴6 要介護3以上と認定された場合などに介護年金を終身にわたり受け取れます。(限定告知介護年金特約)
笑顔をまもる認知症保険の保障内容
- ご契約例
-
- 限定告知認知症一時金特約付払込期間中無解約返戻金限定告知骨折治療保険
- 保険期間: 終身
- 限定告知認知症一時金特約の基準一時金額:200万円
- 軽度認知障害一時金の支払割合:基準一時金額の5%
- 主契約の基準給付金額(骨折治療給付金):5万円
- 災害死亡給付金額:主契約の基準給付金額(骨折治療給付金)の10倍
基本プラン
一生涯保障 | ||
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軽度認知症障害*1・認知症*1 【限定告知認知症一時金特約】 1または2の場合、一時金のお支払いはそれぞれ1回限りです。 | ||
1 | 初めて軽度認知障害と医師により診断確定されたとき 【軽度認知障害一時金】 | 10万円 |
軽度認知障害一時金のお受取り後 初めて認知症と医師により診断確定されたとき 【認知症一時金】*2 *3 *4 |
190万円 | |
または | ||
2 | 初めて認知症と医師により診断確定されたとき 【認知症一時金】*3 *4 | 200万円 |
骨折治療 【主契約】 通算10回限度 | ||
骨折をしたと医師により診断され、その骨折に対して初めて治療を受けたとき 【骨折治療給付金】*5 *6 *7 | 1回につき 5万円 |
|
災害死亡 【主契約】 | ||
不慮の事故または所定の感染症により死亡されたとき 【災害死亡給付金】*8 | 50万円 |
- この保険には満期保険金および配当金はありません。
オプション
一生涯保障 | ||
---|---|---|
1介護一時金 【限定告知介護一時金特約】 詳細を見る | 2介護年金 【限定告知介護年金特約】 詳細を見る |
3保険料免除
【限定告知医療用特定疾病 診断保険料免除特約】 詳細を見る |
- 保険料払込期間中の解約返戻金はありません。
- 対象となる認知症および軽度認知障害は約款別表をご覧ください。
- 軽度認知障害一時金のお受取り後は、基準一時金額から軽度認知障害一時金額を差し引いた金額を認知症一時金としてお受取りいただけます。
- 認知症一時金をお受取りになる場合、引受保険会社所定の取扱条件の範囲内で、年金にてお受取りいただくことも可能です。
- 認知症一時金をお受取りいただいた場合、この特約は消滅します。
- 責任開始期以後に発病した病気または不慮の事故もしくは不慮の事故以外の外因による傷害を直接の原因として、保険期間中にお支払事由に該当されたとき、お支払いします。 責任開始期前に生じた疾病を原因とする骨折治療についても、責任開始期以後に症状が悪化したことにより、骨折治療の必要が生じた場合には、骨折治療給付金をお支払いします。
- 同時に2種類以上の骨折治療をあわせて受けた場合または同一の日に複数の骨折治療を受けた場合には、1つの骨折治療についてのみ骨折治療給付金をお支払いします。
- 骨折治療を複数回受けた場合、骨折治療給付金が支払われることとなった直前の骨折治療を受けた日から起算して180日以内に開始した骨折治療については、骨折治療給付金をお支払いしません。
- 責任開始期以後に発生した不慮の事故または発病した所定の感染症を直接の原因として、保険期間中にお支払事由に該当されたときお支払いします。ただし、不慮の事故の場合、事故が発生したその日を含めて180日以内の死亡に限ります。
- 限定告知認知症一時金特約の保障開始は、
主契約の責任開始日*からその日を含めて181日目となります。 -
- ご契約のお引受けを引受保険会社が承諾した場合には、お申込みを受けた日または告知の日のいずれか遅い日が主契約の責任開始日となります。ただし、ご契約に責任開始期に関する特約を付加していないときは、第1回保険料(相当額)を引受保険会社が受け取った日(告知前に受け取ったときは告知の日)が主契約の責任開始日となります。
- 限定告知認知症一時金特約の保障の開始前に認知症または軽度認知障害と医師により診断確定されていた場合、ご契約者または被保険者がその事実を知っている・いないにかかわらず、本特約は無効となります。
- 骨折治療給付金のお支払いについて
-
- 骨折治療給付金は、
180日に1回を限度にお支払いします。 - 骨折治療を複数回受けた場合、骨折治療給付金が支払われることとなった直前の骨折治療を受けた日から起算して180日以内に開始した骨折治療については、お支払いしません。
転倒して肋骨の骨折治療を受けたが、その治療日の5か月後に交通事故で、
右大腿骨骨折と診断され骨折治療を開始した場合- 骨折治療給付金のお支払限度は、支払回数を通算して10回とします。
- 詳しくは、「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
- 骨折治療給付金は、
- 対象となる認知症および軽度認知障害とは
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- 「限定告知認知症一時金特約」の対象となる認知症の例
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- アルツハイマー病の認知症
- レビー小体病を伴う認知症
- 血管性認知症
- 前頭側葉変性症による認知症など
- 「限定告知認知症一時金特約」の対象となる軽度認知障害の例
-
- アルツハイマー病による軽度認知障害
- レビー小体病を伴う軽度認知障害
- 血管性軽度認知障害
- 前頭側葉変性症による軽度認知障害など
- 詳しくは、約款別表「対象となる認知症および軽度認知障害」をご覧ください。
- お仕事の内容・健康状態・保険のご加入状況などによってはご契約をお引き受けできない場合や、保障内容を制限させていただく場合があります。
- このホームページは商品の概要を説明しています。
ご検討にあたっては「パンフレット」「ご契約のしおり・約款」「ご契約に際しての重要事項(契約概要・注意喚起情報)」を必ずご覧ください。 - 一部の商品においては、対面と通信販売で取扱いや保障範囲が異なる場合があります。
HL-P-B1-23-00715(使用期限:2025.11.30)
介護保険・認知症保険
- 限定告知介護一時金特約
-
つぎのいずれかに該当した場合、介護一時金を受け取れます。
(介護一時金のお受取りは1回限りです。)お支払事由 - 公的介護保険制度により要介護1以上と認定
- 満65歳未満の被保険者について
引受保険会社所定の要介護状態が180日以上継続したと医師により診断確定 - 引受保険会社所定の高度障害状態に該当
- 引受保険会社所定の要介護状態の判断基準は、公的介護保険制度の要介護認定基準とは異なります。
- 介護一時金をお受取りになる場合、引受保険会社所定の取扱条件の範囲内で、一時金にかえて年金でのお受取りを選択することができます。介護一時金の一部のみを年金でお受取りいただくことはできません。
- 詳しくは、約款別表「対象となる要介護状態」「対象となる高度障害状態」をご覧ください。
閉じる限定告知介護一時金特約と限定告知介護年金特約は、
対象となる「要介護状態」の範囲が異なります。
- 限定告知介護年金特約
-
つぎのいずれかに該当した場合、生存している限り、終身にわたり介護年金を受け取れます。
お支払事由 - 公的介護保険制度により要介護3以上と認定
- 満65歳未満の被保険者について
引受保険会社所定の要介護状態が180日以上継続したと医師により診断確定 - 引受保険会社所定の高度障害状態に該当
- 引受保険会社所定の要介護状態の判断基準は、公的介護保険制度の要介護認定基準とは異なります。
- 第1回の介護年金をお支払いした後、新たなお支払事由に該当しても、その請求による介護年金はお支払いしません。
- 詳しくは、約款別表「対象となる要介護状態」「対象となる高度障害状態」をご覧ください。
閉じる限定告知介護年金特約と限定告知介護一時金特約は、
対象となる「要介護状態」の範囲が異なります。
- 限定告知医療用特定疾病診断
保険料免除特約 -
三大疾病により所定の事由に該当した場合、以後の保険料のお払込みは必要ありません。
対象となる三大疾病および保険料払込免除事由
- がん(悪性新生物)
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被保険者が責任開始期以後にがん(悪性新生物)と医師により診断確定されたとき(再発・転移を含みます※1)
- ●「上皮内がん」「悪性黒色腫以外の皮膚がん」「責任開始日から90日以内に診断確定された乳がん」は除きます。
- 急性心筋梗塞
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被保険者が責任開始期以後に急性心筋梗塞を発病し、つぎのいずれかに該当したとき(再発を含みます※2)
- ① 初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上労働の制限を必要とする状態が継続したと医師により診断されたとき
- ② 急性心筋梗塞の治療を直接の目的として所定の手術を受けたとき
- ● 虚血性心疾患のうち、「急性心筋梗塞」が対象です(狭心症などは対象になりません)。
- 脳卒中
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被保険者が責任開始期以後に脳卒中を発病し、つぎのいずれかに該当したとき(再発を含みます※2)
- ① 初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上言語障害などの他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師により診断されたとき
- ② 脳卒中の治療を直接の目的として所定の手術を受けたとき
- ● 脳血管疾患のうち、「くも膜下出血」「脳内出血」「脳梗塞」が対象です。
- 再発とは既に診断確定されたがん(悪性新生物)が、治療したことにより認められない状態になった後に再発したと診断確定されることです。
- 再発とは責任開始期前に生じた急性心筋梗塞・脳卒中が、急性心筋梗塞・脳卒中に該当しない状態となり、その後再発したと医師によって診断されることです。